「人手が足りない。外国人材も視野に入れたいが、在留資格という言葉が出てきた途端に身構えてしまう」
そんな受け入れ企業の担当者は少なくありません。手続きが複雑そう、何か間違えたら大変なことになりそう、という不安が先に立ちます。
しかし、在留資格とは、外国人が日本で働いたり暮らしたりするための「資格」のこと。仕組みさえ押さえれば、受け入れは決して特別なことではありません。
そこで当記事では、在留資格の位置づけから、受け入れの流れ、出入国在留管理局横浜支局での手続き、専門家への委託まで、次の一歩を踏み出すために必要な情報を順に解説します。
ぜひ最後までチェックしてください。

在留資格とは?ビザとの違いと基礎知識

外国人材の受け入れで最初につまずくのが、用語の整理です。まずは土台となる考え方を押さえましょう。
在留資格とビザ(査証)の違い
「ビザ」と「在留資格」は、日常会話では同じ意味で使われがちですが、制度上は別物です。
ビザ(査証)は、外国人が日本に入国する前に在外公館で取得する「入国の推薦状」のようなもので、入国の場面で役割を終えます。一方、在留資格は、日本に滞在して活動するための「資格」であり、働けるかどうか、どんな仕事ができるかを決めるのは、こちらの在留資格です。
企業が外国人材を雇用するとき、本当に確認すべきは在留資格の中身です。たとえば同じ外国人でも、与えられている在留資格によって、できる仕事の範囲は大きく変わります。求人や採用の場面で「ビザはあるか」と尋ねるより、「どの在留資格を持っているか」を確認する方が、実務上は的確だと言えます。
在留カードと在留期間の基本
中長期にわたって日本に滞在する外国人には、在留カードが交付されます。これは在留資格や在留期間を証明する、いわば公的な身分証です。
採用時には、この在留カードの「在留資格」欄と「就労制限の有無」欄を必ず確認することが、適法な雇用の出発点になります。
在留資格には、それぞれ在留期間が定められています。期間には限りがあるため、期限が来る前に更新の手続きが必要です。期限を過ぎてしまうと不法滞在となり、本人だけでなく雇用する企業側も責任を問われる可能性があります。
在留期間を企業側でも把握し、更新の時期を見落とさないという継続的な管理が求められます。
在留資格の種類一覧

在留資格は数多くあります。
就労できる在留資格
就労を目的とした在留資格には、いくつかの代表的なものがあります。専門的・技術的な分野で働く「技術・人文知識・国際業務」(通称・技人国/ぎじんこく)は、エンジニアや通訳、海外取引の担当者など、知識や専門性を生かす仕事に対応します。
人手不足の現場を支える資格として近年広がっているのが「特定技能」です。特定技能は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、人手不足が深刻とされる産業分野で働くための在留資格です。
介護、外食、建設、製造業など幅広い現場が対象に含まれます。ただし対象となる産業分野は拡大が続いているため、自社の業種が該当するかは、最新情報の確認が欠かせません。
関連記事:🔗在留資格「特定技能」|受け入れの流れと気になる費用
身分・地位にもとづく在留資格
就労系の資格とは別に、その人の「身分や地位」にもとづく在留資格があります。代表的なものが、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等です。
これらの在留資格を持つ人の大きな特徴は、就労できる職種に制限がないという点です。日本人と同じように、業種や職種を問わず働くことができます。
つまり企業がこうした在留資格を持つ人を採用する場合、職種ごとの在留資格の制約を気にする必要はありません。人手不足の現場にとっては、貴重な戦力となり得る層です。
自社の募集職種で使える在留資格の見分け方
種類が多くて混乱しそうですが、企業側の判断基準は二段階で整理できます。まず、応募者がすでに「身分・地位にもとづく在留資格」を持っているなら、職種を問わず雇用できます。
次に、そうでない場合は、募集する仕事の内容が、その人の就労系在留資格で認められた範囲に収まっているかを確認します。
たとえば専門知識を要する業務なら技人国、人手不足分野の現場作業なら特定技能、というように、仕事の性質と在留資格を突き合わせるイメージです。
自社の募集職種にどの在留資格が合うか確証が持てないときは、後述する行政書士など専門家への相談で早めに解消しておくと安全です。
入国・在留のための手続き

在留資格に関する手続きは、大きく三つの場面に分かれます。受け入れのどの段階にいるかで、必要な申請が変わります。
在留資格認定証明書の交付申請(新規受け入れ)
海外にいる外国人を新たに呼び寄せて雇用する場合に行うのが、在留資格認定証明書の交付申請です。この証明書は、入国の前に「日本でこういう活動をする資格があります」と出入国在留管理局が認めた書類で、いわば受け入れの土台になります。
企業側は、雇用契約や業務内容を示す資料を準備し、外国人本人に代わって申請を進めることが一般的です。証明書が交付されれば、それをもとに本人が現地でビザを取得し、来日する流れになります。書類の準備に手間はかかりますが、ここを丁寧に整えておくことが、その後の入国をスムーズにする鍵です。
在留資格変更許可申請(留学生の採用など)
すでに日本にいる外国人を採用するとき、よく出てくるのがこの申請です。
代表例が、日本の大学や専門学校を卒業する留学生を、正社員として採用するケースです。留学生は「留学」の在留資格を持っていますが、これは就労を目的としたものではありません。そのため卒業して働き始める前に、「技人国」などの就労できる在留資格へ変更する必要があります。
この手続きは、内定から入社までのスケジュールに直結します。許可が下りるまでには一定の審査期間がかかるため、内定を出したら早めに準備を始めることが大切です。
在留期間更新許可申請(更新)
すでに雇用している外国人材に、引き続き働いてもらうための手続きが、在留期間更新許可申請です。在留資格には期限があるため、期限が切れる前に更新を済ませる必要があります。
更新申請は本人の手続きですが、雇用を継続する企業にとっても無関係ではありません。期限を過ぎてしまえば適法に働けなくなり、現場が突然戦力を失うことにもなりかねないからです。在留期間の満了日を企業側でも管理し、余裕を持って本人に手続きを促す体制をつくっておくと、こうしたリスクを避けられます。
出入国在留管理局横浜支局での手続き|予約・行き方

神奈川県の企業にとって、在留資格の申請窓口は出入国在留管理局横浜支局です。初めて訪れる前に、場所と予約方法、基本情報を押さえておきましょう。
横浜支局の場所・最寄り駅・行き方
最寄りはJR根岸線・横浜シーサイドラインの「新杉田駅」で、1番バス乗り場から横浜交通開発バス61系統「鳥浜町入国管理局前」行きに乗り、終点「入国管理局前」で下車します(新杉田駅から約14分)。
在留カード更新やビザ更新の予約方法
横浜支局の窓口は混み合うことがあり、来訪前の準備が手続きをスムーズにします。在留資格の各種申請はオンラインシステムからの手続きにも対応しており、要件を満たせば窓口に出向かずに申請を進められます。
初めての受け入れで不安があるなら、在留相談室「Y-FORA(ワイフォーラ)」が設けられており、在留資格について相談できます。窓口の混雑を避けたい場合は、オンライン申請の活用や事前相談を検討するとよいでしょう。
営業時間・問い合わせ・駐車場などの基本情報
窓口の受付時間は平日の9時から16時までで、土曜・日曜・祝日は原則閉まっています。昼の時間帯や月曜、連休明けは特に混みやすいため、来訪は時間に余裕を持って計画してください。
自社対応か専門家委託か|行政書士の活用

ここまで読んで「手順は分かったが、全部自社でやるのは大変そうだ」と感じた方もいるはずです。実は、受け入れ業務の多くは行政書士に任せられます。
行政書士に頼める範囲と費用の目安
行政書士は在留資格の申請書類の作成や申請代行を担います。
費用は申請内容や同時申請する外国人の人数によって幅がありますが、新たに外国人を雇用するときは1人当たり10~20万円、更新するときは4~5万円くらいでしょう。
横浜で在留資格・ビザのことに困ったら
外国人材の受け入れは、一つずつ整理していけば、決して特別なことではありません。手続きの複雑さも、費用の不透明さも、行政書士に依頼すればスムーズです。
大切なのは、自社のケースに合わせてミスが極力少なくスムーズに進めることです。
弊社シングルユニティは、神奈川県の企業に対応した人材紹介&登録支援機関です。在留資格・ビザの事でお困りでしたら、普段から付き合いがあり信頼のおける行政書士を無料で紹介致します。
また、外国人の人材確保にお困りの方は、是非以下のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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