「求人を出しても応募が来ない」
「現場が回らず、既存の社員に負担が集中している」
事業を続ける多くの企業が、いま同じ悩みを抱えています。
その解決策として外国人材の受け入れ、なかでも在留資格「特定技能」が注目されています。とはいえ、「手続きが大変そう」「費用がいくらかかるのか読めない」「そもそも何から始めればいいのか分からない」と、一歩を踏み出せない企業も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、特定技能の基本から費用の目安、受け入れの流れまでを、初めての企業にも分かるように解説します。

企業が抱える本音

有効求人倍率の高い職種では、日本人だけで採用枠を埋めることが年々難しくなっています。多くの経営者や現場責任者が「このままでは現場が立ち行かない」と感じながら、日々の業務に追われています。
一方で、外国人材の受け入れには不安がつきまといます。「言葉や文化の違いで現場が混乱しないか」「複雑な手続きを自社でこなせるのか」「コストをかけて採用しても、すぐ辞めてしまわないか」というものです。
しかしこうした不安は、制度や仕組みがよく分からないことから生まれています。裏を返せば、正しく理解すれば不安の多くは解消できるということです。
特定技能は、まさに「即戦力となる外国人材をルールに沿って受け入れる」ための在留資格です。次の章から、その中身を一つずつ見ていきましょう。
そもそも在留資格「特定技能」とは?

在留資格「特定技能」とは、人手不足が深刻な産業分野で、一定の知識や経験を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。
2019年に創設された比較的新しい制度で、「即戦力としての就労」を正面から認めている点が大きな特徴です。
特定技能1号・2号の違いと対象分野
特定技能には1号と2号の2種類があります。1号は在留期間に上限があり、原則として家族の帯同は認められません。
2号は、より熟練した技能を持つ人材が対象で、在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能になります。長期的に中核を担う人材を見据えるなら、2号への移行も視野に入ります。
対象となる産業分野は、介護・建設・外食・製造・農業など多岐にわたります。ただし、対象分野は拡大が続いており、自社の業種が該当するかは最新情報の確認が必要です。
関連記事:🔗特定技能とは?〜1号・2号の在留資格を含めわかりやすく解説〜
技能実習・育成就労との違い
技能実習は、開発途上国への技能移転による国際貢献を目的とした制度でした。そのため原則として転職ができず、現場でも「育成」という位置づけが基本です。
これに対して特定技能は、最初から即戦力としての就労を目的としており、同じ分野内であれば本人の意思で転職することもできます。
また、技能実習に代わる新しい制度として「育成就労」への移行が進められています。制度の移行期にあたるため、どの制度で受け入れるのが自社に合うかは、専門家に相談しながら判断するのが安全です。
気になる費用と要件|受け入れ前に確認すべきこと

受け入れにかかる費用の目安
特定技能の受け入れでかかる費用は、大きく分けて2種類あります。
1つ目は採用にかかる初期費用です。人材紹介の手数料や面接にかかる経費、在留資格の申請にかかる費用などです。金額は、候補者が国内にいるか海外にいるか、どの紹介会社を使うかによって変わりますが、目安は総額50万円〜80万円です。
2つ目は受け入れ後の支援にかかる費用です。日本人と同等以上の給与などに加えて、登録支援機関へ支払う支援委託料(1人あたり月2万円〜3万5,000円が相場)などが継続的にかかります。
特に見落としやすいのが支援委託料です。特定技能1号の外国人には、生活オリエンテーションや3か月に1回の面談など、支援が義務づけられています。これを社外に委託する場合、月ごとに支援委託料が発生します。
自社で支援する?登録支援機関に委託する?
特定技能1号の外国人には、前章で触れた支援が義務づけられています。この支援を自社で行うか、外部に委託するかは、最初に決めるべき点です。
自社で支援する場合、コストは抑えられますが、支援計画の作成や定期的な面談、各種届出を社内で担う体制が必要です。専任の担当者を置けない企業には負担が大きくなりがちです。
もう一つの選択肢が、登録支援機関(外国人の生活サポートを企業の代わりに担う、国の認可を受けた機関)への委託です。支援業務は委託できるため、専門の担当者がいなくても受け入れは十分に可能です。
自社のリソースが足りない場合が大半で、多くの企業が登録支援機関に支援を依頼しています。
関連記事:🔗登録支援機関とは〜特定技能制度における役割と選び方をわかりやすく解説〜
在留資格「特定技能」の受け入れの流れ

ここからは、実際に受け入れが始まるまでの流れを順番に追っていきます。一つずつ進めれば、特別なノウハウがなくても受け入れにたどり着けます。
受け入れ準備
まず行うのは、受け入れ要件の確認です。自社が受け入れ企業としての基準を満たしているかを確認します。労働関係の法令を守っていること、過去に重大な違反がないことなどが問われます。
さらに分野によっては、業種ごとに設けられた協議会への加入が求められます。特定技能外国人を採用することが決まったら、できるだけ早めに協議会へ加入することをおすすめします。
人材募集と採用
体制が整ったら、人材の募集に入ります。海外に住む候補者を採用する方法と、すでに日本国内にいる候補者を採用する方法があります。人材紹介を使えば、必要な技能試験や日本語要件を満たした候補者を効率よく探せます。
面接ではスキルだけでなく、職場になじめそうかという人柄の相性も確認しておくと、定着につながります。
雇用契約と支援計画の立案
採用が決まったら、雇用契約を結びます。特定技能では、報酬を日本人と同等以上にするなど、守るべき基準があります。
同時に、特定技能1号の場合は支援計画を作成します。支援計画とは、入国前の説明から生活のサポートまで、誰がいつ何を支援するかを定めた計画書のことです。登録支援機関に委託すれば、この計画の作成も任せられます。
在留資格の申請
雇用契約と支援計画がそろったら、出入国在留管理庁へ在留資格の申請を行います。海外から呼び寄せる場合と、国内で在留資格を変更する場合とで、手続きが異なります。
提出書類が多く専門的なため、行政書士や登録支援機関のサポートを受けながら進める企業がほとんどです。書類の不備は審査の遅れに直結するため、ここは専門家の力を借りるのが安心です。
就労開始後の手続き
在留資格が認められたら、いよいよ就労開始です。ただし、ここで終わりではありません。
就労開始後も、定期的な面談の記録や、出入国在留管理庁への各種届出が必要になります。こうした継続的な対応も、登録支援機関に委託していれば大部分を任せられます。受け入れて終わりではなく、長く働いてもらうための伴走が続くと考えましょう。
特定技能の受け入れを成功させるために
特定技能は、人手不足に悩む企業にとって、即戦力を確保する現実的な選択肢です。制度の趣旨を理解し、費用の内訳を把握し、流れに沿って進めれば、初めての企業でも受け入れは十分に実現できます。
そして「手続きが大変そう」「支援を担う人がいない」という不安の多くは、登録支援機関への委託という選択肢で解消できます。
とはいえ、対象分野の該当可否や費用の見積もり、自社に合った進め方は、企業ごとに事情が異なります。だからこそ、まずは自社のケースに当てはめて相談してみることが、いちばん確実な近道です。
弊社シングルユニティは、外国人材紹介業を行っており、登録支援機関でもあります。各種手続きに加え、外国人材が定着するためのサポートを行っております。
そこで、人手不足の悩みを次の一手に変えるために、まずは下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

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