「特定技能のビザの申請って書類が多そう」
「手続きが複雑そう」
「入管に差し戻されたら時間も労力も手間だ」

そう感じている神奈川県の企業の方へ、当記事では特定技能ビザ申請の全体像を、国内採用と海外採用の2パターンに分けて、流れ・必要書類・費用・期間まで解説します。

神奈川県で受け入れを検討する企業が「これなら進められそうだ」と感じていただけたら幸いです。

特定技能ビザとは?在留資格の基本

特定技能ビザとは?

そもそも「特定技能ビザ」とは何を指すのか。ここを押さえておくと、後の手続きの理解が一気に楽になります。

特定技能1号・2号と在留資格としての位置づけ

特定技能とは、人手不足が深刻な分野で一定の技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格(外国人が日本で活動するための法的な資格)です。一般に「特定技能ビザ」と呼ばれますが、正確には在留資格の一つを指します。

この在留資格には、特定技能1号と2号の2種類があります。1号は、相当程度の知識や経験を必要とする技能を持つ人材が対象で、まずはこの1号からスタートします。2号はより熟練した技能を持つ人材が対象で、在留期間の更新や家族の帯同など、より長期的な就労につながる位置づけです。

関連記事:特定技能とは?〜1号・2号の在留資格を含めわかりやすく解説〜

国内(在留資格変更)と国外(認定証明書交付)で手続きが変わる

特定技能ビザの申請でまず分かれ道になるのが、採用する人材が日本国内にいるか、海外にいるかです。ここで申請のルートが変わります。

すでに日本にいる人材(たとえば技能実習を終えた人や留学生など)を採用する場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。現在持っている在留資格を、特定技能へ切り替える手続きです。一方、海外にいる人材を呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、その後に現地でビザを取得して入国してもらう流れになります。

どちらのルートになるかで、必要な書類も期間も変わります。次の章で、それぞれの流れを順を追って見ていきます。

特定技能ビザ申請の流れ

特定技能ビザ申請の流れ

国内採用と海外採用、それぞれの流れを手順で整理します。

在留資格変更許可申請(すでに国内にいる人材)の進め方

日本国内にいる人材を特定技能で採用する場合の、最初から就労開始までの流れです。

①日本語試験と技能試験に合格or技能実習2号を修了

特定技能で働くには、その分野で必要な技能と日本語能力を持っていることが前提です。これは、分野ごとの技能試験と日本語試験への合格、または技能実習2号を良好に修了していることで証明します。

技能実習からの移行であれば、これらの試験が免除されるケースがあります。自社が採用しようとしている人材がどの要件を満たすかを、最初に確認しておくと安心です。

②企業と雇用契約を結ぶ

要件を満たす人材と雇用契約(特定技能雇用契約)を結びます。この契約には、報酬が日本人と同等以上であることなど、満たすべき基準があります。待遇面で日本人と差をつけないことが、特定技能の原則です。

③支援計画を作成

特定技能1号の人材を受け入れる企業には、その人の職業生活・日常生活・社会生活を支える「支援計画」の作成と実施が求められます。入国前の事前ガイダンスや生活オリエンテーション、相談対応などが含まれます。

この支援を自社だけで担うのが難しい場合は、登録支援機関(外国人の生活サポートを企業に代わって担う、国の認可を受けた機関)に委託できます。

④在留資格の変更申請

ここまで整えたら、出入国在留管理局(入管)へ在留資格変更許可申請を行います。企業側・本人側それぞれの書類をそろえて提出します。書類の不備は審査の長期化につながるため、提出前の点検が重要になります。必要書類の詳細は次の章で整理します。

⑤就労開始

変更が許可されると、特定技能の在留資格で就労を開始できます。就労開始後も、支援計画の実施や入管への各種届出といった受け入れ後の義務が続きます

在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶ人材)の進め方

海外にいる人材を呼び寄せる場合は、入国前の手続きが加わる分、ステップが少し増えます。

①日本語試験と技能試験に合格or技能実習2号を修了

海外からの採用でも、技能と日本語能力の証明が必要な点は国内採用と同じです。現地で試験に合格した人材、または技能実習2号を修了して帰国している人材などが対象になります。

②企業と雇用契約を結ぶ

特定技能雇用契約を結びます。報酬や労働条件の基準は、国内採用の場合と変わりません。遠隔でのやり取りになるため、契約内容を双方が正しく理解できているかの確認を丁寧に行うと、後のトラブルを防げます。

③支援計画を作成

入国前のガイダンスを含めた支援計画を作成します。海外から呼ぶ場合は、来日前の準備や入国時の送迎、住居の確保など、生活の立ち上げに関わる支援の比重が大きくなります。この部分こそ登録支援機関の力を借りるところです。

④在留資格の交付申請

入管へ在留資格認定証明書の交付を申請します。これは「この人材を特定技能で受け入れて問題ない」と国が確認した証明書で、海外から人材を呼ぶ際の土台になります。交付された証明書は、次のビザ申請で使います

⑤大使館等にビザを申請

交付された認定証明書をもとに、人材が現地の日本大使館や領事館でビザ(査証)を申請します。証明書があることで、現地での手続きが進めやすくなります。

⑥入国→就労開始

ビザが発給されたら、人材が来日し、入国後に就労を開始します。入国直後の生活立ち上げ支援が、定着の最初の山場です。ここを丁寧にサポートできるかが、その後長く働いてもらえるかどうかを左右します。

あわせて、入管へ申請する前に各業務分野の協議会に入会する必要があります。手続きは難しくありませんが、入会までに時間が掛かるケースがあるので、特定技能外国人を採用すると決めたら、手続きを始めるとよいでしょう。

申請に必要な書類一覧(企業側・本人側)

申請に必要な書類一覧

「書類が多くて大変そう」という不安の正体は、何をそろえればいいか分からないことにあります。ここで全体像を整理します。

特定技能1号に係る提出書類一覧表の入手と書き方

特定技能の申請書類は、入管(出入国在留管理庁)が公開している「提出書類一覧表」をもとにそろえるのが基本です。一覧表には、企業側が用意する書類と、本人側が用意する書類が整理されています。

企業側の書類には、雇用契約に関するもの、支援計画に関するもの、会社の概要や財務状況を示すものなどが含まれます。本人側の書類には、技能や日本語能力を証明するもの、これまでの在留状況に関するものなどが含まれます。

書類は企業と本人で手分けして準備するため、どちらが何を用意するのかを最初に切り分けておくと混乱しません。

差し戻し・不備が起きやすいポイント

申請でいちばん避けたいのが、差し戻しによる時間のロスです。不備が起きやすいのは、書類の記載内容と契約内容の食い違い、必要書類の不足、そして雇用条件が基準を満たしているかの確認漏れといったところです。

特に報酬額が日本人と同等以上であることの説明や、支援体制が整っていることの裏付けは、審査で丁寧に見られるポイントです。ここで説明が不十分だと、追加書類を求められて審査が長引きます。

提出前に第三者の目で点検しておくと、差し戻しのリスクを大きく下げられます。書類準備に不安があれば、この段階から行政書士など専門家の確認を入れる企業も多くあります。

気になる費用と申請期間の目安

気になる費用と申請期間の目安

受け入れを判断するうえで避けて通れないのが、「いくらかかって、どれくらい待つのか」という現実的な問いです。

申請費用の内訳と誰が負担するのか

特定技能の受け入れにかかる費用は、大きく分けて、申請手続きそのものにかかる費用、人材紹介料、登録支援機関に支援を委託する場合の委託費用、そして専門家に申請を依頼する場合の報酬などがあります。

職業分野にもよりますが、これらで1名あたりおおよそ40〜80万円程度になります。

ここで押さえておきたいのが、費用負担のルールです。特定技能では、本人に負担させてはいけない費用が定められています。たとえば支援にかかる費用を本人から徴収することは認められていません。何を企業が負担し、何は負担させてはいけないのかを正しく理解しておくことが、適正な受け入れの前提になります。

許可が下りるまでどれくらいかかる?

採用を決めてから就労開始までには一定の準備期間が必要です。現場で人材が必要になる時期から逆算してスケジュールを組むと、慌てずに進められます。具体的な標準処理期間は入管の最新情報で確認しておくと、計画が立てやすくなります。

自社で申請するか行政書士に委託するかの判断軸

申請は自社で行うこともできますし、行政書士などの専門家に委託することもできます。どちらを選ぶかは、社内に手続きに割ける人手と知見がどれだけあるかで決まります。

初めての受け入れで書類の勝手が分からない、本業が忙しく手続きにかける時間がない、差し戻しのリスクを抑えて確実に進めたいといった場合は、専門家への委託で手間と失敗のリスクをまとめて減らせます

特定技能ビザ申請を失敗なく進めるなら専門家へ相談

特定技能ビザ申請を失敗なく進めるなら専門家へ相談

こうして全体像を眺めると、「思っていたより道筋は整理されている」と感じられたのではないでしょうか。たしかに書類は多く、制度は細かく変わります。しかし、支援は登録支援機関に委託でき、申請は専門家に伴走してもらえます。専任の担当者がいなくても、初めての受け入れでも、進められる仕組みは用意されています。

弊社シングルユニティは神奈川のエリアに対応した登録支援機関です。

「うちの業種は対象になるのか」「国内と海外、どちらの採用が向いているのか」。そうした素朴な疑問からでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

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