求人を出しても応募が来ない。採れても続かない。神奈川で食品工場や食品加工の現場を預かる担当者なら、この悩みは他人事ではないはずです。

結論から言えば、こうした人手不足は、特定技能制度を使った外国人材の受け入れで解消できます。

とはいえ「手続きが複雑そう」「自社だけで対応できるのか」という不安が先に立つのも自然なことです。

そこで当記事では、登録支援機関に依頼する前提で、受け入れの流れ・選び方・費用までを、初めてでも分かるように解説します。

ぜひ最後までチェックしてください。

神奈川で人手が集まらない|採用難に悩む現場のリアル

神奈川で人手が集まらない

求人媒体に掲載しても応募は数件。面接まで進んでも辞退される。やっと採用できても、数か月で離職してしまう。神奈川の飲食料品製造業では、こうした声が珍しくありません。

現場は既存スタッフの残業やマルチタスクで、何とか回しているのが実情でしょう。

問題は、これが一時的な不足ではない点です。働く世代の人口そのものが減り、若手は事務職やサービス業に流れやすいため、日本人の応募者を集めにくいのが現状でもあります。

一方で「外国人を採用すればいい」と頭では分かっていても、踏み切れない。その本音には、制度が複雑で何から始めればいいか分からない、手続きで失敗したくない、受け入れても定着するか不安、といった理由があります。

ただ、これらは「外国人材だから」ではなく、初めてのことに対する情報不足から来るものがほとんどです。それに、外国人の受け入れは手続き的にも慣れさえすれば難しくはありません。

そもそも特定技能とは?受け入れ企業が知っておきたい基本

まず特定技能制度の全体像を押さえましょう。

特定技能の制度

特定技能とは、人手不足が深刻な分野で、一定の技能と日本語力を持つ外国人を受け入れられる在留資格(日本で働くための法的な資格)のことです。飲食料品製造業も、この制度の対象分野に含まれています。

外国人材の受け入れというと技能実習を思い浮かべる方もいますが、趣旨は異なります。技能実習は「技能を学んでもらう」ことが建前の制度です。これに対して特定技能は、最初から即戦力として働いてもらうことを前提にした制度です。

一定の試験に合格した人材が対象になるため、現場で求められる作業に対応しやすいのが特徴といえます。

特定技能【飲食料品製造】の外国人ができること

飲食料品製造業では、食品や飲料の製造・加工に関わる幅広い作業が対象になります。

原料の処理、加工、包装、品質や衛生の管理に関わる業務などが含まれ、現場の中心的な戦力として働いてもらえます。 

特定技能1号と2号の違い

特定技能には1号と2号という区分があります。まずは1号で就労し、最長5年間日本に滞在可能です。1号で働きながら所定の試験などに合格すれば2号に移行できます。

2号は要件を満たせばより長く働き続ける道や、家族の帯同につながる方向性も用意されています。長く定着してほしい企業にとって、長期就労の可能性がある点は大きな魅力です。 

特定技能外国人の受け入れの7ステップ

特定技能外国人の受け入れの7ステップ

ここからは、受け入れの具体的な進め方を見ていきます。 

STEP1|ノウハウがなければ人材紹介会社へに相談

最初の一歩は、人材紹介会社への相談です。

対象になる業務、募集したい人数、進め方を一緒に整理してもらえます。何から始めればいいか分からない状態でも、ここで道筋が見えます。専任の担当者がいない企業ほど、まず相談から入る意味は大きいでしょう。 

STEP2|飲食料品製造業の分野別協議会へ加入

飲食料品製造業で受け入れる企業は、分野別協議会(業界ごとに設けられた、受け入れ企業が加入を求められる組織)への加入が必要になります。

協議会への加入は基本的にすぐできる手続きですので、特定技能外国人を雇うことが決まったらすぐ対応しましょう。

STEP3|人材を募集・選考

人材の募集や紹介を受け、選考に進みます。すでに国内に住んでいる特定技能人材を採用するか、海外から呼び寄せるかによって、進め方や就労開始までの期間は異なります。

基本的には国内の人材を採用するほうが就労開始まで早いですが、人数は海外から呼び寄せるより限定的です。

STEP4|雇用契約を結ぶ

採用者が決まったら、雇用契約を結びます。ここで押さえたいのは、報酬は日本人と同等以上が原則という点です。

あわせて、支援計画(生活や職場のサポートを、いつ・誰が・何をするかまとめた計画書)の作成が求められますが、これは登録支援機関(外国人材の生活サポートを企業に代わって担う、国の登録を受けた機関)に任せられます。 

なお、登録支援機関は人材紹介会社が兼ねているケースが多いのが現状です。

STEP5|在留資格の申請(登録支援機関)

在留資格の申請は、出入国在留管理庁(入管)に対して行います。必要書類の準備や申請の実務は、行政書士がサポートしてくれます。

申請から就労開始までには審査の時間がかかるため、スケジュールには余裕を持つことが大切です。 

STEP6|受け入れ準備を整える

就労開始に向けて、住居の確保、来日・生活のオリエンテーション、職場での受け入れ体制づくりを進めます。

生活面のサポートは支援機関と分担できるため、現場は本来の業務に集中できます。 

STEP7|就労開始後の各種届出

受け入れ後、入管などへの各種届出や、定着に向けたフォローが必要になります。これらも継続して登録支援機関に任せられます

なお、各手続きの順序や時期、要件は制度改正で変わりうるため、進める際は最新情報の確認をおすすめします。 

登録支援機関の選び方

登録支援機関の選び方

ここまで見てきたとおり、面倒な手続きや支援の多くは登録支援機関に委ねられます。だからこそ、どこに任せるかが重要です。

選ぶときに見ておきたいのは、飲食料品製造業の支援実績があるか、神奈川エリアに密着した対応ができるか、フォロー体制が手厚いか、といった点です。

特に重視したいのが定着支援の強さです。採用して終わりではなく、長く働き続けてもらえるかどうかは、就労後のフォローの質に大きく左右されます。

「すぐ辞められたら困る」という不安への最も確かな答えは、定着まで面倒を見てくれる相手を選ぶことにあります。

なお、登録支援機関に依頼するのでなく、自社で対応することも可能です。しかし通訳の手配や書類対応を考慮し、登録支援機関へ依頼するのが一般的です。

気になる費用は?

気になる費用は?

費用は「初期費用」と「継続してかかるもの」に分けて考えると整理しやすくなります。

初期費用には、人材紹介会社への紹介手数料(30万〜50万円程度)、入国時の渡航費、住居の初期費用、健康診断費などが含まれます。これに、ビザ手続きに関わる行政書士費用などが加わります。

そのため、1人あたり初期費用の総額は50万〜80万円ほどです。

毎月かかる費用は、給与(日本人と同等以上)、社会保険料、登録支援機関への委託費(1人あたり月2万〜3万5,000円が相場)、住居の家賃補助などです。

なお、タイミングによっては国や神奈川県が出す補助金等がありますので、各種HPをチェックしましょう。

まずはお気軽に相談を

人手不足は構造的なもので、求人の工夫だけでは埋まりません。特定技能なら即戦力を受け入れられ、長期定着の道もあります。そして、面倒な手続きや支援は、登録支援機関にまるごと任せられます。

つまり、専任の担当者がいなくても、ノウハウがなくても、受け入れは始められます。

なお、当社は神奈川県に特化した外国人材紹介・登録支援機関を展開しております。神奈川での受け入れを成功させる第一歩として、ぜひお気軽にご相談ください。

弊社の対応エリア

弊社の神奈川県における特定技能人材紹介の対応エリアは以下です。

横浜市・川崎市・大和市・相模原市・厚木市・海老名市・秦野市・座間市・綾瀬市・三浦市・南足柄市・横須賀市・茅ヶ崎市・逗子市・伊勢原市・三浦郡・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・山北町・大井町・中井町・開成町・二宮町・大磯町・真鶴町・松田町・寒川町・愛川町・清川村・葉山町・箱根町