日本では少子高齢化が急速に進行しており、労働力を安定的に確保することは企業にとってますます重要になってきています。労働力を確保する手段として、若く活力ある外国人労働者の力が不可欠です。
中でもインドネシア人は、多くの若者が日本で働くことに魅力を感じており、近年労働者として来日する数も急増しているため、特定技能の分野でも注目されています。
「特定技能」とは、深刻な人手不足に対応するために創設された比較的新しい在留資格で、一定の技能水準と日本語能力を満たした外国人が、特定の分野で最長5年日本で就労できるというものです。
参考記事:特定技能とは?〜1号・2号の在留資格を含めわかりやすく解説〜
ただ、インドネシア人労働者の受け入れにあたっては、手続きが独特であったり、宗教・文化への理解が必要であるなど少し注意が必要です。
本記事では、インドネシア人を特定技能の外国人として採用するための手続き、採用の流れ、費用や受け入れ時に注意すべきポイントについて、専門家の視点で詳しく解説いたします。
※尚、本文中ではインドネシア人の受け入れ先を「企業」としていますが、「個人事業主」でも要件を満たせば特定技能外国人を採用することができます。
インドネシアの概況
「インドネシア共和国」通称インドネシアは、世界で最も多くの島々を持ち、多様な文化と民族が共存する東南アジアに位置する国です。人口は約2億7,800万人、中国、インド、米国に次ぐ世界第4位の大国です。
公用語はインドネシア語ですが、英語や日本語を学んでいる若者が増えています。
高校の選択科目で日本語を学べる学校があったり、大学にも日本語学科が設置されているところもあります。民間の日本語教室も人気が高いようです。
また、インドネシアにはジャワ人、スンダ人、バタック人、中華系、アラブ系など多種多様な民族が存在します。それぞれの民族で文化や風習が違うこともありますが、総じて穏やかな性格で礼儀正しく、勤勉であることが知られています。
宗教を信仰している人が多く、宗教が生活に深く根付いていることも特徴的です。
インドネシアと特定技能の関係
2019年4月からスタートした日本の「特定技能」制度で就労する外国人労働者は年々増加の一途をたどっています。インドネシアは日本との友好関係が長く、日本への特定技能枠での労働者送り出しも積極的です。
特定技能の制度を使って日本で働けるのは、法律で定められている特定の分野のみとなり、特に介護、製造業、農業などでの活躍が期待されています。
厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況まとめによると、2023年現在、特定技能制度で在留している外国人(約140,000人)のうち、約18%がインドネシア人です。
また、インドネシアは外国人労働者数の対前年増加率で56.0%増と、最も増加した国となっており、これからも日本で働くインドネシア人は増加していくことが予想されます。
宗教は基本的にイスラム教
インドネシアはイスラム教徒が多数を占める国です。イスラム教では明け方、午前、午後、日没後、就寝前の1日5回、メッカのある方角に向かってお祈りする礼拝義務があります。
また、1年に1度、イスラム歴9月(ラマダン)に4週間断食をします。断食中は、日の出から日没まで食べ物や飲み物を一切口にできません。
採用企業はこういったイスラム教の慣習を理解し、礼拝や食事の配慮をすることが重要になります。
ただし、インドネシアの方はニュースでよく見かける厳格なイスラム教徒ばかりでありません。宗教に緩やかな方も多数いらっしゃいますのと、日本へ来られる特定技能外国人の方も宗教よりは、日本のビジネス慣習を尊重されるケースが多いです。
詳しくは以下のYouTube(インドネシア編を3本立て)でも紹介していますので、ご確認ください。
宗教等への配慮のポイントについては、後述する「受け入れ後のケアについて」で詳しく解説しています。
特定技能のインドネシア人を採用するメリット
インドネシア人労働者を採用することは、他の国からの労働者にはない多くのメリットがあります。
送り出し機関を通す必要がない
インドネシア人労働者を日本で採用する際、必ずしも送り出し機関を通す必要がないのは、特定技能制度の大きな特徴の一つです。
従来の技能実習制度とは異なり、インドネシア政府が運営するオンラインシステム「IPKOL」などを活用することで、直接採用を行うことが可能になっています。
初めての採用時には送り出し機関のサポートがあると安心ですが、慣れてきた時に自社で現地採用を行える体制を取れる場合には、手続きにかかるコストを削減できます。
国として日本に対して良い印象がある
インドネシア人は日本に対して好意的な印象を持つ人が多いようです。
SNS上でも、日本が清潔で安全である事や、公共交通機関の利便性などが高く評価されていますし、日本のアニメやマンガ、J-POPなどの日本のポップカルチャーがインドネシアでも非常に人気で、文化的にも興味が持たれています。
また、日本の四季はインドネシア人にとって魅力的に映るため、日本で暮らしてみたいという動機にもなるようです。
若い労働力を採用しやすい
インドネシアは15歳から64歳までの働き盛りの年齢層が約70%を占めており、人口ピラミッドの構造から見ても、平均年齢の若い国ということがわかります。
(引用:PopulationPyramid.net「インドネシアの人口ピラミッド2020年」)
インドネシアでは若年層の失業率が高く、就業先に海外を選択する人も増えているため、エネルギッシュで意欲的な労働力を確保しやすい環境にあります。
インドネシアには多くの日系企業が進出しているため、日本で働くことが、将来本国に帰ってきたときのキャリア形成に役立つと考えられており、インドネシアの若者が日本で就労するモチベーションにもなっています。
インドネシア政府が海外へ人材の送り出しに積極的
また、インドネシア政府は海外での就労を推進しており、若者を送り出す制度が整っています。
海外での就職に関する情報提供や職業訓練、就職先の国の言語を習得するための語学研修支援をおこなったり、海外の企業や機関とのネットワーク構築にも積極的です。
これらの取り組みは、インドネシアの若者に海外での経験を積ませ、スキルアップを促すとともに、国の経済発展にも貢献することを目的としています。
特定技能のインドネシア人を採用する費用
インドネシア人の特定技能採用にかかる費用は、査証(ビザ)申請等の初期費用や紹介会社・登録支援機関への支払いなどが主な項目です。
紹介先の企業や求める人材によって異なりますが、初期費用で約40〜50万円、毎月のサポート費用で1人あたり2万~3万円が目安とされています。
インドネシア人特定技能資格者の採用には初期費用と毎月のサポート費用がかかりますが、適切な計画と支援制度の活用により、企業が抱えるコスト負担を軽減できます。
初期費用
インドネシアから特定技能資格者を採用する際には、まずビザ申請と渡航準備などに関する初期費用が発生します。主な初期費用としては以下の項目が挙げられます。
※為替レートの変動や、物価の上昇などによって、費用は変動する可能性があります。
特定技能ビザの申請時にかかる費用
特定技能資格を持つインドネシア人が日本で働くためには、在留資格を取得しなければなりません。
申請のための必要書類は複雑かつ量も多いため、専門家に依頼する場合、数万円からの費用がかかることもあります。
自社で申請する場合、インドネシアから日本に入国するときの「在留資格認定証明書」取得時は手数料がかかりませんが、労働契約の更新をする場合の「在留期間更新許可申請」や、日本にいる特定技能ビザを持つインドネシア人を採用しようとする際の「在留資格変更許可申請」では4,000円の手続き費用がかかります。
渡航費用
インドネシアから日本までの航空券代、渡航にかかる費用は、労働者自身で負担する場合と、企業が負担する場合があります。一般的には企業が渡航費用を負担することが多いです。
職業紹介事業者等への手数料
インドネシア人を採用する場合は、送り出し機関を通さなければならないという法律上の決まりはありません。また、職業紹介事業者を利用するかも自由です。
ただ、こういった事業者のサポート内容には、採用手続きの代行や労働者の教育・研修が含まれているため、支援を受ける企業も多くあります。この場合は、事前に手数料やサービス内容を確認しておくことが重要です。
毎月のサポート費用
特定技能には、日本での生活や就業にスムーズに適応してもらうためのサポートが欠かせません。特に、入国後の生活面や労働面での支援は、日本国内の登録支援機関に依頼するケースが多く、その場合には毎月のサポート費用が発生します。
参考記事:登録支援機関とは〜特定技能制度における役割と選び方をわかりやすく解説〜
就業支援費(登録支援機関への支援委託料)
日本の職場文化に慣れるための指導やトラブル解決のサポートも含まれます。
特定技能外国人労働者が安定して業務に集中できるよう、登録支援機関が定期的に相談に乗り、問題を早期に解決する仕組みです。
生活支援費
住居の手配や生活に必要な情報提供など、基本的な生活サポートにかかる費用です。また、健康保険の手続きや公共交通機関の利用方法など、日本特有の生活ルールについての指導も含まれます。
助成金・補助金制度の活用
特定技能資格者の雇用に対し、国や自治体は企業支援として助成金や補助金を提供しています。
例えば、厚生労働省の「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」では、外国人労働者の職場定着のための就労環境整備費用を支援し、就業規則や社内マニュアル・標識類等の翻訳にかかる費用などを補助しています。
また、東京都の「中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金」など自治体独自の制度もあり、適用条件や申請手続きについて事前に確認すると、総コストを抑えることができる可能性があります。
これらの支援制度を活用することで、企業は外国人材の教育やサポートにかかる費用負担を軽減しつつ、安定した雇用環境を整えられます。
具体的な条件は地域や雇用形態によって異なるため、自社に合った助成金や補助金がないか、適用可能な制度を把握しておくと良いでしょう。
特定技能のインドネシア人と面接するには
面接を行う際には、インドネシア特有の採用システムについて理解しておくとスムーズです。
「IPKOL」「SISKOTKLN」といった機関やシステム、「P3MI」という事業者は、インドネシア人材の海外就労の管理やサポートにおいて重要な役割を果たしています。
それぞれの役割と機能、面接までの流れについて、詳しくご紹介します。
「IPKOL」と「SISKOTKLN」を理解する
インドネシア政府が運営する求人・求職のためのシステム「IPKOL」を利用することで、日本企業はインドネシア国内で直接採用活動ができます。
また、「P3MI」というインドネシア政府から許可を得た職業紹介事業者を利用することで、面接や雇用手続きを簡略化することもできます。
いずれの場合も、採用が決まったらインドネシア人労働者は「SISKOTKLN」と呼ばれる海外労働者管理システムに登録することとなります。
IPKOLとは
IPKOL(Indonesian Overseas Employment Permit Online)は、インドネシア政府が運営する、求人・求職のための「労働市場情報オンラインシステム」です。
インドネシア政府は、インドネシア人を採用したい日本企業に対し、このシステムに登録して求人の申し込みをするよう強く推奨しています。
インドネシア政府の広報活動もあり、日本の特定技能制度に興味のあるインドネシア人の多くは、このIPKOLにアクセスをして、就職先を探しているようです。
日本の採用担当者は、ここでマッチングしたインドネシア人求職者と面接を行うことになります。
P3MIとは
P3MIとは、インドネシア語の「Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia」の略で、日本語に直訳すると「インドネシア移民労働者紹介会社」となります。
インドネシア政府から認可を受けた人材紹介会社のことです。日本の職業紹介事業者と連携してインドネシア人労働者の採用を支援し、海外で働くインドネシア人労働者が、不正な行為や不当な待遇を受けないように保護する役割も担っています。
P3MIを利用する場合は、P3MIおよび日本の職業紹介事業者が面接までの手配を行います。
SISKOTKLNとは
SISKOTKLNというのは、インドネシア国家海外労働者派遣保護庁の海外労働者管理システムのことです。面接後、採用が決まったインドネシア人は、就労で海外に渡航するビザ申請を行う前に、労働者自らがこのシステムにオンラインで登録しなければなりません。
このシステムは、外国で就労するインドネシア国籍の方が稼働先国でトラブルに巻き込まれた場合などの保護のために登録が必須となっています。
登録すると、ID番号と移住労働者証(E-KTKLN)が発行される仕組みです。
既に日本に在住するインドネシア人と面接する場合
日本に既に滞在しているインドネシア人が要件を満たした場合、「技能実習生から特定技能へ資格変更」「留学生が特定技能として就職」「特定技能の転職」というケースで採用することが考えられます。
この場合は、渡航費用などがかからない、日本での暮らしに慣れている人を採用するので、早く職場へ適応してもらえるなどのメリットも期待できます。
職業紹介事業者からの紹介を受けて面接をする場合は、面接前に履歴書などを送ってもらい、確認しておくことも可能です。
面接での見極めポイント
インドネシア人の特定技能労働者を採用する際、多文化共生とスキルマッチングが鍵となってきます。面接では、以下の点を確認することが重要です。
日本語能力
仕事をする上で、日本語の理解度は業務効率や職場コミュニケーションに直結します。
特定技能の要件を満たしているとしても、実際に話すと、コミュニケーション能力が社内で必要とされるレベルに達しているか確認できます。
そのため、面接では日本語でのやりとりを通じて実力を把握できると良いでしょう。
また、日本語学習に対する意欲もスキル向上を見込む際に重要です。
現時点だけの能力を見るのではなく、長期的な視点で判断することも必要です。
自社の業界とフィットするか確認
インドネシアからの特定技能人材は、さまざまな業界で活躍していますが、自社に合うかどうかの見極めが欠かせません。
まず、候補者がこれまで得た経験や知識を活かせるかどうか、また自社の業務に適した適応力があるかを質問で確認します。具体的には、以前の職歴や資格に関連する実務経験の深さ、また業界特有のルールや技術を学ぶ意欲があるかも評価ポイントです。
職場のメンバーとの相性を考慮する
多様なバックグラウンドを持つインドネシア人が、職場環境にうまく溶け込めるかどうかも面接で考慮する必要があります。
特に、日本特有のチームワークや上下関係、同僚との協調性を大切にできるかを見極める質問をすると良いでしょう。職場でのシミュレーションやコミュニケーション方法を確認する場を設けると、相性をより具体的に判断できます。
内定後の手続き
内定後は正式な採用に向けて、いくつかの手続きが必要です。
雇用契約の締結
外国人労働者であっても、日本の法律が適用になります。労働基準法で定められた項目ごとに、採用条件を決定し、書面で雇用契約書と雇用条件書を作成します。
日本の税金・社会保険など給料から控除される項目についても書面で確認します。雇用契約書と雇用条件書は、2部作成し、日本語とインドネシア語(もしくは採用外国人の理解できる言語)を併記し、企業と労働者双方で押印やサインをした後、インドネシア大使館での認証作業を行います。
最終的には、それぞれで1通ずつ保管します。
業界の協議会に未加入なら手続きを済ませる
特定技能の外国人を受け入れる場合、該当業界の協議会への加入が必要です。
2024年2月の告示改正により、初めて特定技能外国人を受け入れようとする場合には、採用する企業は受け入れの前に特定技能協議会の構成員になることが義務付けられました。
未加入の場合は、入管でビザが許可されませんので、採用計画段階で忘れずに手続きを行いましょう。各分野ごとに協議会が分かれています。自社の業務の所属分野で加入してください。
支援計画書の作成
技能実習生から特定技能になる場合、または留学生が特定技能の資格を得て特定技能ビザを申請する場合、採用する企業には支援計画書の作成が義務付けられています。
これは、インドネシア本国での事前ガイダンスの内容や、日本に入国してからの詳しいサポート内容を細かく実施管理していくための書類です。
※法務省「特定技能外国人受け入れに関する運用要領」をもとに作成
自社で作成することもできますが、登録支援機関に委託する場合には支援計画書の作成と実施がサービス内容に入っていることがほとんどです。
入国前オリエンテーション
入国前にガイダンスを行い、日本で就労する際の不安を解消できるように説明を行います。
日本での労働条件や手続きについて、負担する費用に関する事項や、日本入国時の送迎について、相談窓口など、インドネシア人が理解できる言語で、丁寧に説明することが求められます。こちらも、一般的には登録支援機関が行う場合が多いです。
ビザの手続き
内定後、各種書類を揃えたら、日本の入管に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。入管への提出書類を揃えるには専門知識が必要なので、申請取次資格を持つ行政書士や登録支援機関などに依頼することをお勧めします。
認定証明書が交付されたらインドネシア人がSISKOTKLNへ登録、ID番号を在インドネシア日本国大使館・総領事館へ提出します。
これにより在インドネシア日本国大使館よりビザの発給を受けることができます。同時に、インドネシア人自身で、SISKOTKLNの移住労働者証(E-KTKLN)の発行を受ける手続きも忘れずにしてもらいましょう。
日本在住のインドネシア人を採用する場合の手続き
日本滞在中のインドネシア人と面接を行い、雇用することが決まったら、まずインドネシア人自身がSISKOTKLNへ登録することが必要です。
駐日インドネシア大使館へ雇用契約書と移住労働者証(E-KTKLN)を提出すると、大使館から推薦状がもらえますので、入管で「在留資格変更許可申請」を行います。
許可がおりると、今所持している在留カードを入管に提出し、新しい在留カードを発行してもらう流れになります。
このケースでも登録支援機関のサポートを受けながら手続きを進めていくことが可能です。
いざ来日!受け入れ時のポイント
インドネシア人労働者が無事に来日した際の受け入れも重要なステップです。
入国後のオリエンテーション
登録支援機関を通じて、入国後にオリエンテーションを行うことが求められます。インドネシアからの労働者が、日本での生活にスムーズに適応できるよう支援します。
具体的には、円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、各種届出・手続きについて、公共機関の利用方法や、災害時の対応等の説明、相談窓口などについて確認が行われます。
参考記事:特定技能外国人に向けた生活オリエンテーションの内容とは
受け入れ後のケアについて
インドネシア人労働者が日本で働きやすい環境を提供するため、受け入れ後のケアも重要です。職場での働きやすさと定着率向上のため、以下のポイントに配慮しましょう。
イスラム教に対する理解
インドネシア人の多くはイスラム教徒です。礼拝の時間や食事制限(ハラール)など、信仰に関する配慮が必要です。礼拝のためのスペースを確保したり、飲食の選択肢についても理解を示すことで、快適な職場環境を提供できます。
特に、午後の礼拝の時間帯が15時頃であり、勤務時間と重なり業務を中断できるか心配していることもあるため、職場で融通が利くのか会社としての方針を決めておくことが期待されます。
ただし、採用したインドネシア人がイスラム教を信仰しているとは限らないのと、厳格な信者とは限らないので、本人に宗教について尋ね、サポートが必要かどうか確認することが望ましいでしょう。
注意する際は他人の前では控える
インドネシア文化では、他人の前で注意を受けることを避ける傾向があります。指摘や注意は、できる限り個別に行い、相手の尊厳を大切にしましょう。
丁寧な伝え方が、良好な信頼関係を築くことに役立ちます。
孤独にさせない
異国で働くインドネシア人にとって、職場や生活面での孤独感は大きなストレス要因です。日常生活のサポートや職場内での交流イベントなど、孤独を和らげる機会を設け、安心感を持ってもらうことが重要です。
ビザの更新
特定技能ビザは定期的な更新が必要です。うっかり更新期限を過ぎてしまうと、外国人本人は帰国しなければいけなくなってしまいます。
ビザの期限に気を配り、更新手続きを忘れずに行いましょう。
また、特定技能1号での通算滞在期間は5年間までと決められているので、もし契約更新を重ねる場合は、5年経過後どうするかについて話し合う機会が持てると良いですね。
まとめ
インドネシア人の特定技能労働者の採用は、日本の人手不足を解消するだけでなく、インドネシアの経済発展にも寄与することが期待されています。
採用と手続きを理解し、働きやすい環境を提供することで、より良い労働環境が整います。
インドネシア人を雇用する際、日本の職業紹介事業者やP3MIを利用しない場合には、採用手続きや労働者のサポートに関する責任がすべて企業側に生じます。
ビザ申請手続きや、日本での生活に必要な情報提供、初期の就労指導などのサポートも企業が行う必要があります。
そのため、こうした業務を自社で行う負担が気になったり、現地とのコミュニケーションの難しさが心配であれば、職業紹介事業者や登録支援機関などのプロのサポートを受けるのも一つの方法です。
結果的にインドネシアからの採用活動全てを自社で行うよりも負担が軽減されることも多々ありますので、採用活動の内製化に不安がある場合は、信頼できる職業紹介事業者や登録支援機関を見つけて、相談してみてはいかがでしょうか。