建設業界の人手不足が深刻化する中、特定技能制度は外国人労働者の採用を通じて、業界の需要に応えるための重要な仕組みとなっています。

「慢性的な人手不足で現場が回らない」
「特定技能制度についてよく理解していない」
「外国人労働者の受け入れ体制が整っていない」
このような不安はありませんか?

本記事では、そのような不安が解決できるように、特定技能「建設」に関する基本的な情報や採用の流れ、受け入れ時のポイントなどについて詳しく解説します。

特定技能「建設」の概要

特定技能「建設」は、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの業務区分ごとに行われる技術評価試験に合格している、一定以上の技術水準を持った外国人が、日本語能力など所定の条件をクリアすると特定技能1号としての資格を得られる仕組みです。

建設業界の人手不足

建設業界では、近年、深刻な人手不足が続いています。
ベテラン職人の高齢化による引退や、若者の建設業離れが大きな要因です。

特に地方では深刻であり、熟練の職人の技術を継承していくために、またインフラ整備や災害復旧の需要に応えるためにも、新たな人材の確保が急務となっています。

このような状況を打開するために創設されたのが「特定技能」制度です。

この制度は、一定の技能と日本語能力を有する外国人材を受け入れることで、建設業界の人手不足を解消することを目的としています。
特定技能制度は、建設業界の未来を支える重要な役割を担っていると言えるでしょう。

技能実習制度との違い

特定技能と技能実習、どちらも外国人材を受け入れる制度ですが、その目的や内容には大きな違いがあります。

目的

技能実習制度は、開発途上国などへの技能移転が目的です。
実習生として来日した外国人は、日本の企業で働きながら技術を学び、母国に帰ってその技術を活かすことが期待されています。

一方、特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野で即戦力となる人材を受け入れるための制度です。

既に一定の技能と日本語能力を備えた外国人が、日本の企業で即戦力として活躍することが期待されており、より高度な業務にも従事できます。

在留期間と転職

技能実習制度の在留期間は、1号が1年以内、2号が2年以内、3号が2年以内(合計最長5年)と定められています。

しかし技能実習はあくまでも「実習」であり、基本的に転職は認められません。

一方、特定技能1号の在留期間も最長5年ですが、特定技能2号に移行すると在留資格の上限がなくなり、家族の帯同も認められるようになります。

また、同一分野内であれば、職場を変えること(転職)もできます

つまり、能力と就労状況に応じて、5年以上日本で働き続けることが可能で、即戦力として採用することも可能だということです。
これは、技能実習制度にはない大きなメリットと言えるでしょう。

求められる技能レベル

技能実習生は、母国である程度の技能を身につけていることが前提となりますが、来日後にさらに技能を向上させることが目的です。

一方、特定技能外国人には、より高度な技能レベルが求められます。
特定技能は1号と2号に分かれ、特定技能1号では簡単な日本語能力と一定の専門技能が必要なのに対し、特定技能2号はさらに高い技能が求められ、現場を管理する業務や計画作成など、マネジメント業務にも携われるレベルです。

特定技能の外国人を採用できる国

特定技能の外国人を採用できる国(国籍)について、基本的に制限は設けられていません。

ただし、日本から「強制退去」の命令が出たとき、スムーズにその手続きが行えない可能性が高い国であるトルコ・イラン・イスラム共和国の国籍を持つ外国人については、例外的に受け入れができないことになっています。

しかし、海外での特定技能試験の実施は基本的に二国間協定の締結国のみとなり、出入国在留管理庁に記載のアジア諸国からの来日が主になります。

令和6年6月末の「国籍・地域別 特定産業別 特定技能1号在留外国人数」を見ると、建設業で働く特定技能1号の外国人は31,853人で、多い順では、1位ベトナム(21,291人)、2位フィリピン(3,206)、3位インドネシア(3,075人)、その後は中国、カンボジア、ミャンマーとなっています。

建設業を含め、受入れ可能な産業全体で特定技能の外国人数は年々増加しています。

国籍・地域別特定技能在留外国人数の推移

参考:入出国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

特定技能外国人を建設業で採用するメリットと注意点

特定技能外国人を建設業で採用するメリットと注意点

特定技能「建設」の活用は、企業側にも、特定技能として働く外国人側にもメリットや注意点があります。
双方にとってどのような影響があるのか、しっかり理解することが重要です。

メリット

企業のメリット

企業にとって、特定技能「建設」の活用は、何よりも慢性的な人手不足を解消する大きなメリットとなります。

受注したい案件があっても、人手が足りずに泣く泣く断念せざるを得ないなどということはとても悔しいはずです。
特定技能の外国人を採用することで、長年抱えていた人手不足を解消し、受注できる案件数を増やせる可能性が高まります。

また、特定技能として入社する外国人が働きやすい環境を整えることは、日本人の労働者にとっても働きやすくなるともいえ、結果、業務効率が向上することにつながるでしょう。

また、異なる文化や視点を取り入れることで、職場の活性化にもつながります。

外国人のメリット

外国人材にとって、特定技能「建設」で日本で働くことは、様々なメリットがあります。

まず、母国よりも高い賃金で働くことができるため、経済的な向上を目指せるという点が大きなメリットです。

また、日本の高い技術力や、規律正しい職場環境の中で働くことで、専門的な技能を向上させることができます。

日本の建設現場は高い技術力と安全意識で有名ですので、日本で習得した高度な技術や知識は、帰国後も活かすことができ、母国でのキャリアアップにも繋がるでしょう。

注意点

特定技能「建設」で来日する外国人材にとって、日本で暮らすことは大きな挑戦となります。
もちろん、日本で働くことへの期待や希望もあるでしょうが、同時に不安や戸惑いも抱えているはずです。

日本の生活に適応できているか、言葉の壁が外国人を不安にしていないかなど、注意が必要です。

生活への適応について

日本の文化や習慣は、特定技能外国人の母国とは大きく異なる場合があります。
例えば、食事、気候、人間関係、生活ルールなどです。

年間を通して温暖な気候の国から来日した外国人が日本の冬の厳しさが想像以上で驚いたり、日本のゴミの分別方法の複雑さに戸惑ってしまうといった場合があります。

慣れない環境での生活はストレスとなり、ホームシックにかかってしまう方も少なくありません。

言葉の壁について

日本語が堪能でないと、コミュニケーションに大きな支障が生じます。
職場での指示や同僚との会話はもちろん、日常生活でも言葉の問題は常に付きまといます。

例えば、病院で診察を受ける際、自分の症状を正確に伝えることができなければ、適切な治療を受けることができません。

買い物をする際も、商品の説明がわからなかったり、レジでの購入時に困ってしまうこともあるでしょう。

言葉の壁は、外国人材にとって大きなストレスとなるだけでなく、安全面のリスクにもつながります。
建設現場では、安全確認や緊急時の対応など、正確なコミュニケーションが不可欠です。

日本語が不十分なために指示を誤解し、事故につながってしまうケースも考えられます。
これは、外国人本人だけでなく、周りの同僚にとっても危険な状況を招きかねません。

受入れ企業としてできること

受入れ企業としてできること

これらの注意点に対応するために、受け入れ企業ができることはたくさんあります。

例えば、
・生活オリエンテーションを充実させる
・日本語学習の機会を提供する
・相談窓口を設ける
・安全面や手順について、イラストや写真を使って説明するマニュアルを作成する

などで、外国人材が安心して日本で働き、生活できるようサポートしていくことが大切です。

特に、これらのサポートを得意とするのが登録支援機関です。

登録支援機関は外国人労働者のサポートにおいて専門的な知識や経験を持っていますから、ぜひ、活用することも視野にいれてみてください。

参考記事:登録支援機関とは〜特定技能制度における役割と選び方をわかりやすく解説〜

また、受け入れにあたり、関連する法令や規定を確実に守ることも重要なことです。

建設分野で特定技能外国人を採用する要件

この章では、受入れ企業および労働者に求められる具体的な要件についてご紹介します。

受入れ企業(所属機関)の要件

建設業許可の取得

受け入れ企業は、建設業法に基づく許可を取得している必要があります。
これは、企業が法的に適正な業務を行っていることを証明するためです。

取得している建設業許可の種類と、受入予定の特定技能外国人が従事する職種が一致している必要はありません。
いずれかの建設業許可を取得していれば、特定技能の受け入れは可能です。

受け入れ可能な業務区分

特定技能外国人を受け入れることができるのは、指導者の指導・監督を受けながら、土木、建築、ライフライン・設備の3つの区分での業務に従事する場合です。

土木区分土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等で、型枠施工、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、鉄筋施工、とび、海洋土木工など
建築区分建築物の新築、増築、改築、若しくは移転又修繕若しくは模様替えに係る作業等で、型枠施工、左官、コンクリート圧送、屋根ふき、土工、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装、とび、建築大工、建築板金、吹付ウレタン断熱など
ライフライン・設備区分電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等で、配管、建築板金、保温保冷などの業務など

協議会への加入

特定技能外国人を受入れ予定の企業や個人は、関連する業界協議会に加入することが求められます。

協議会への加入により、業界全体での適切な受け入れ体制の構築と情報共有が進められるというのが理由です。

建設分野では他の分野と少し仕組みが違い、協議会加入の代わりに、特定技能外国人受入企業実施法人として登録されている「建設技能人材機構(JAC)」と呼ばれる機関に加入します。

詳細は後述します。

受け入れ人数の人数枠(上限)

建設分野では、企業ごとに受け入れることができる特定技能外国人の人数には上限があります

1号特定技能外国人の数が、受入機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く)の総数を超えないこと

このようなルールがありますので、過度な受け入れがないように管理していきましょう。

労働者(外国人)の要件

技能評価試験に合格

建設業で特定技能1号として働くためには、土木、建築、ライフライン・設備のいずれかの区分の技能評価試験に合格することが必須です。
建設分野のどの仕事に就くかを選択し、3業務区分から試験を選択できます。

この試験で合格すると、労働者が必要な技術や知識を持っていることが証明されます。

2025年1月から、技能評価試験はスマホアプリ「JAC Members」で申し込みをすることになりました。受験票合格発表もこのアプリで確認します。

試験は学科、実技がありそれぞれ合計点の65%以上で合格です。
試験の詳細については、建設技能人材機構のウェブサイトなどで確認できます。

日本語能力

特定技能外国人は、日本語基礎テストの合格または日本語能力試験でN4レベル以上を取得することが求められます。
建設現場では、安全に作業を進めるために、日本人作業員との円滑なコミュニケーションが不可欠です。

例えば、作業指示や安全確認など、日本語で的確に意思疎通を図ることが求められます。

N4レベルは、日常生活における基本的な日本語を理解し、使用できるレベルとされており、現場でのコミュニケーションに最低限必要なレベルと言えるでしょう。

技能実習生からの移行

既に技能実習生として日本で働いている外国人が、特定技能の資格を取得することも可能です。

技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号の技能試験・日本語試験が免除される可能性があります。

これは、技能実習2号で一定の技能と日本語能力を習得していることが認められるためです。
技能実習生を受け入れてきた企業にとっては、特定技能への移行がスムーズになり、貴重な人材を継続的に雇用できるメリットがあります。

また、技能実習を終えた後、特定技能に移行する時に職場を変えることも珍しくないので、このタイミングで新しい環境(職場)を求めて就職活動する外国人労働者の採用を検討するのも良いかもしれません。

特定技能外国人の採用方法と流れ

特定技能外国人の採用方法と流れ

建設業界では、他の業種に比べて技能実習生が職場を離れる(失踪する)ケースが比較的多く見られます。

失踪した実習生の中には、不法に別の建設現場で安価な労働力として働いている者もいるため、業界全体の競争が不公平になる可能性も指摘されています。

これらの問題を解決するために、建設業では独自の組織を作り、複数の手続きを経ることで、労働環境の改善を図っています。

ここでは具体的な手続きの流れとポイントについて見ていきましょう。

JAC(建設技能人材機構)への加入

JACとは、2019年4月に設立された「一般社団法人建設技能人材機構(JAC)」のことです。

建設分野における外国人材の適正かつ円滑な受入れの実現に向けて、環境の整備や受入れに関する事業を行っています。
建設業で特定技能外国人を受け入れるためには、企業もしくは個人は、まずこのJACに加入する必要があります。

JACの会員になるためには、「正会員団体の会員」になる方法と「JACの賛助会員」になる2つの方法があります。

どちらに加入しても要件を満たします。

建設キャリアップシステム登録

建設キャリアアップシステムは、建設業に携わる技能者それぞれの就業経験や資格を登録し、処遇改善や業界全体の環境改善などにつなげるシステムです。

このシステムは建設事業者の登録は任意とされています。
しかし、特定技能外国人を受け入れる際の要件のひとつである「国土交通省の受け入れ計画」申請時に提出する書類として、「建設キャリアアップカードの写し」というものがありますので、システムへの登録は必要不可欠です。

特定技能人材の採用計画が決まったら、「事業者登録」を先にしておく必要があります。
そして「技術者登録」は面接後、採用が決まったら行うとスムーズです。

申請方法は、認定登録機関の窓口申請と、インターネット申請の2つの方法があります。
インターネット申請した場合の問い合わせはメールのみ(電話での問い合わせは不可)ですので注意が必要です。

面接

特定技能外国人との面接では、建設業特有の質問と一般的な質問の両方を用意することをおすすめします。

建設業特有の質問の例

建設業において特に確認しておきたい質問は、経験資格安全意識に関する事項です。

「これまでどのような建設現場で働いた経験がありますか?」
「安全作業についてどのような知識がありますか?」

といった質問で、応募者の経験や安全意識を確認しましょう。

一般的な質問の例

「なぜこの会社で働きたいのですか?」
「どれくらいの期間、日本で働きたいと考えていますか?」

といった質問で、応募者の人柄や就労意欲を把握すると良いでしょう。
また、会話の中でどのくらい日本語でコミュニケーションが取れるかの確認も必要です。

面接時のポイント

特定技能外国人との面接では、言葉や文化の違いを踏まえ、円滑なコミュニケーションが不可欠です。

まず、言語面では、できる限り通訳者を用意し、専門用語を避け、簡単な言葉でゆっくりと説明することが求められます。

また、身振り手振りや表情など、非言語コミュニケーションも活用して相手の理解度を確認することが重要です。

次に、業務内容の説明では、具体的な仕事内容必要なスキルを分かりやすく伝え、将来的なキャリアパスについて言及することで、長期的な視点で働きがいを示すことができます。

さらに、日本での生活環境についても配慮が必要です。
住居の案内や地域の情報、そして会社で提供できるサポート体制などを具体的に説明することで、安心して日本で生活できるよう支援しましょう。

その他にも、相手の文化背景を尊重し、お互いを理解し合う努力や、質問に丁寧に答えること、そして面接後もこまめな連絡を取り合うことが重要です。

特定技能雇用契約の締結

面接後、採用が決まったら特定技能外国人材の雇用契約書を、日本語と母国語の両方で作成します。

雇用契約書は日本の労働基準法で定められた明示事項を入れるようにしましょう。
明示の項目は、厚生労働省のページで確認することができます。

国土交通省へ受け入れ計画を申請・認定

受け入れ企業は、国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。

この手続きは、オンラインで申請し、認定を得ることで、労働者の労働条件や受け入れ体制が適正であることが確認されます。
具体的な認定基準は以下の通りです。

・建設業許可を受けていること。
・建設キャリアアップシステムへ登録していること。(事業者、特定技能外国人)
・建設技能人材機構(JAC)へ加入とJACの行動規範の遵守。
・特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上であること。技能習熟に応じた昇給があること。月給制であること。
・重要事項の書面での事前説明が外国人が十分理解できる言語で行われていること。
・受入れ後、1号特定技能外国人に国交省の指定講習、研修を受講させること。
・国または適正就労管理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導を受け入れること。

支援計画の策定

特定技能外国人の雇用管理や生活支援に関する支援計画を策定し、その計画に基づいて支援を実施することも、受け入れ企業の重要な義務の1つです。

支援計画には、日本語教育や生活ガイダンスの内容、職場での指導体制、相談窓口の設置など、具体的な支援内容を記載する必要があります。

計画を立てる際には、外国人材の出身国や文化、日本語能力などを考慮し、個々のニーズに合わせたきめ細やかな支援を提供することが重要です。

この支援計画は、登録支援機関に委託することが可能で、多くの企業が依頼を行っています。

入管への申請・入国

特定技能外国人を雇用するためには、入管に「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。

申請に必要な書類は、交付申請書、雇用契約書、1号特定技能外国人支援計画書、技能試験合格証明書、日本語能力試験合格証明書、健康診断書などです。

申請が承認されると、在留資格認定証明書が交付されます。
既に日本に滞在している外国人は「在留資格変更許可更新申請」を行います。

特定技能として入社

特定技能外国人が入国した後には、生活オリエンテーションを実施し、日本の生活習慣やルールなどを説明する必要があります。

参考記事:特定技能外国人に向けた生活オリエンテーションの内容とは

また、就労開始前に、職場での安全教育や作業手順の説明なども行いましょう。
外国人材が安心して日本で生活し、仕事ができるようにサポートすることが大切です。 

特定技能外国人の受け入れ準備と注意点

特定技能外国人の受け入れ準備と注意点

円滑な受け入れと長期的な活躍には、事前の準備と丁寧な対応が不可欠です。

受け入れ時のポイント

特定技能外国人をスムーズに受け入れるためには、入社直後の初期研修が重要です。
業務内容や安全ルールを丁寧に説明し、職場環境に慣れるためのサポートを提供しましょう。

イラストなどを使ったわかりやすい業務マニュアルを準備しておくとスムーズに仕事に慣れてもらいやすいです。

また、住居の手配や生活に関する情報提供など、生活支援体制を整えることで、安心して働ける環境を構築することが大切です。

長く活躍してもらうためには

特定技能外国人に長く活躍してもらうためには、定期的なコミュニケーションを通じて信頼関係を築くことが不可欠です。

仕事に関する悩みや生活に関する不安などを気軽に相談できる雰囲気を作り、一人ひとりの意見に耳を傾けることが重要です。

さらに、キャリアアップや教育の機会を提供することで、特定技能外国人のモチベーション向上定着率の向上に繋がります。

日本語教育専門スキルアップのための研修など、様々なプログラムを用意することで、成長を支援しましょう。

まとめ

特定技能制度によって建設業で活躍する外国人材が増えることで、人手不足解消に大きく貢献することが期待されています。

特定技能外国人を受け入れる際には、受け入れ準備から、入社後のフォローまで、丁寧な対応が求められます。

登録支援機関は受入企業と共に、特定技能外国人を支援していくいわば伴走者の役割を持つ組織です。
特定技能外国人を受け入れる際には、登録支援機関を活用することで、よりスムーズに、そして効果的に進めることができます。

言語や文化の違いを理解し、個人に合わせたサポートを提供することで、受け入れた特定技能外国人に長く活躍してもらえる職場をつくりましょう。